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AML & コンプライアンス サービス
ケイマン諸島金融庁 (「CIMA」) は、ケイマン諸島の投資事業体がマネーロンダリング防止規則 (2018 年改訂版) (「AML 規則」) を遵守するためには、管理レベルで自然人を指定する必要があることを指摘しました。アンチマネーロンダリングコンプライアンスオフィサー(「AMLCO」)、マネーロンダリング報告オフィサー(「MLRO」)、および副マネーロンダリング報告オフィサー(「DMLRO」)として行動する。
AML 規則は、「関連する金融業務」を行うケイマンのすべての事業体に適用されます。
2018 年 6 月 1 日以降、新しい事業体は、この要件への準拠を直ちに証明できなければなりません。登録された資金は、REEFS ポータル経由で AMLCO、MLRO、および DMLRO を指定する必要があります。
AMLCO は、投資家関連の AML 問題とコンプライアンスを超えて、投資エンティティの活動を AML で監視する必要があります。指定された個人は、システムと管理を開発および維持するための措置を講じ、対処すべき問題について取締役会に定期的に報告および助言し、関連する規制機関や当局からの要求と連携して対応する必要があります。 MLRO と DMLRO は、すべての疑わしい活動報告の主要な連絡先として機能し、疑わしい活動を適切な当局に報告する責任を負います。
同じ人物が AMLCO と MLRO または DMLRO のいずれかを務めることができます。任命されたすべての人は、職務を遂行するための十分かつ適切な知識と専門知識を備えていなければならず、指定された職務を遂行する能力において自律性を示さなければなりません。
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